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中型トラックの免許について

中型トラックの免許について

中型トラックドライバーになるためには中型自動車免許が必要となります。中型自動車免許は、近年新しく登場した免許区分でもあるため、取得する際は注意が必要です。ここでは中型自動車免許について詳しく説明します。

中型自動車免許

中型トラックを運転するためには中型自動車免許が必要です。この免許では、車両総重量が5トン以上11トン未満、最大積載量が3トン以上6.5トン未満、乗車定員が11人以上29人以下の車両を運転することができます。中型自動車免許は、2007年の道路交通法の改正によって新設された免許区分です。中型自動車免許の導入には、貨物自動車における事故を未然に防ぐという狙いがあります。

中型車8トン限定免許

中型車の免許を取得する際に覚えておきたいのが、中型車8トン限定免許の存在です。この免許は2007年の道路交通法の改正以前、普通免許を取得した人に自動的に付与されていた運転資格です。2007年以前に普通免許を取得した方は、免許証に記載されているので、自分の免許証を確認してみてください。一見、中型自動車免許と同じものだと思いがちですが、限定免許になります。

現行の中型自動車免許では、乗車人数が29人以下なのに対し、8トン車限定免許では11人未満までという条件があります。8トン車限定免許を持っている人が中型トラックドライバーとして働く場合、8トン車限定免許を解除する必要があります。限定解除するには、限定解除審査に合格するか、上位資格を取得するかのいずれかの方法があります。

準中型自動車免許の新設

平成29年3月12日より、自動車免許に「準中型自動車免許」という新たな区分が新設されました。こちらの免許では、車両総重量が3.5トン以上7.5トン未満の車両を運転することが可能です。この運転免許の新設は、貨物自動車による交通事故の大幅削減が目的とされています。準中型自動車免許を所持していれば、企業や個人宅への配送業、重機輸送が必要な土建業など、幅広い分野で活躍することができます。また、取得条件が18歳以上となっているため、若年層の雇用促進にもつながると期待されています。

この記事を書いた人

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株式会社ミライユ
ドライバーズワーク編集部

株式会社ミライユは2014年に創業、少子高齢化・労働力不足といった社会問題を雇用創出や就職支援を通じて解決すべく、社会貢献性が高い業界・領域に特化して転職支援サービスを展開している企業です。中でもタクシー業界、運送・配送業界、警備業界、10代20代の転職市場に精通しています。

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