再就職手当とは?
再就職手当とは?
雇用保険受給資格者が失業手当の給付認定を受けた後で、所定の受給日数を残して、転職した場合や事業を開始した場合、失業手当の残分が支給されない代わりに、再就職手当の支給を受けることができます。
失業手当についてはこちらの記事をご参照ください。
失業手当とは?
再就職手当の支給を受けるために必要な8つの条件
再就職手当が支給されるには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 待機期間を満了している
- 失業手当の支給日数が3分の1以上残っている
- 前職に出戻りではない
- 給付制限のある場合は一定期間、紹介元に制限がある
- 1年を超えて勤務することが確実である
- 雇用保険の被保険者になっている
- 過去3年以内に再雇用手当の支給を受けたことがない
- 採用内定したタイミングが、雇用保険受給資格決定前でない
- 採用証明書・・・オファーレター、内定証明書など、再就職先がその方の採用を約束する紙面を指します。
- 再就職手当支給申請書・・・ハローワークが指定する申請書類です。
- 雇用保険受給資格証・・・失業給付金申請時に受け取る証書です。
申請の流れ
- 「採用証明書」を転職先から発行してもらい、ハローワークに提出します。
- ハローワークから「再就職手当支給申請書」の用紙を受け取ります。
- 「再就職手当支給申請書」の記入、捺印を転職先にお願いして記入してもらいます。
- 記入済みの「再就職手当支給申請書」と、「雇用保険受給資格証」をハローワークに提出します。(郵送でも可)
いつ受給される?
受給時期は支給申請書を提出してから約1ヶ月後となります。
いかがでしたか?
失業手当受給期間中に再就職が決まった方で、もし条件に当てはまる場合は申請をおすすめします。
※詳細の受給条件等は変更になる場合があります。最新情報やさらなる詳細については、厚生労働省のWebサイトをご確認ください。参照 ハローワークインターネットサービス 就職促進給付
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雇用保険受給手続き後、7日間の待機期間を満了している必要があります。待機期間中に再就職が決まった場合は、再就職手当は受け取れません。また、待機期間中に仕事をした場合、その日は待機期間に含まれません。
失業手当の給付認定を受けたうえで、基本手当の支給日数が、所定給付日数の3分の1以上残されていることが必要です。
前職にあたる勤務先、またはその勤務先と関係のある会社に再就職した場合は支給されません。
主に自己都合退職などで給付制限がある場合(基本手当が支給されない期間がある)は、待機期間の7日間を満了した後1か月の期間内については、ハローワークまたは、職業紹介事業者の紹介により就職したものに限られます。
ドライバーズワークは有料職業紹介事業許可を得ておりますので、対象事業者です。
再就職先の雇用契約は1年を超えていること、または期間の定めの無い形となっている必要があります。ただし、契約期間が1年以下の契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象となります。
離職後、失業保険給付認定する前までに内定が決まっている場合は対象外となります。
受給の流れ
再就職手当の額は?
再就職手当の計算方法を紹介します。
支給残日数が所定給付日数の2/3以上ある場合
基本手当日額 × 支給残日数 × 70%
支給残日数が所定給付日数の1/3以上ある場合
基本手当日額 × 支給残日数 × 60%
※基本日当額は雇用保険受給資格者証に記載されています。
※支給残日数とは失業保険の所定給付日数から受け取った日数を引いた期間のことです。
基本手当日額には上限があります
離職時の年齢が60歳未満の方・・・・・・6,195円
離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方・・5,013円
※上限額は2021年4月現在のもので、毎年更新されています。また上記は上限額であり、就職日によって手当は変動します。詳しくは受給時にハローワークにご確認ください。