クラクションの正しい使用方法とは?タクシー運転手が知りたい知識

自動車に装備されているクラクション(警音器)は、道路運送車両法という法律によって、すべての自動車に装備が義務づけられています。このクラクションは、ハンドル(ステアリング)の中央に装着されていることが多く、たとえ運転中でも鳴らすことは難しくありません。ですが、クラクションを気軽に鳴らすと、法律によって罰せられることもあるため注意が必要です。交通安全にかかわる法律をまとめた道路交通法には「クラクションの使い方」に関して、具体的な記述があることをご存知でしょうか?
クラクションの正しい使い方とは
クラクションは法律で正しい使い方について決められています。その内容は道路交通法の第54条に記載があります。
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
出典:道路交通法第54条
ここで挙げられている道路標識というのは、「警笛区間」や「警笛鳴らせ」のことです。警笛区間が示す区間内であれば、先に挙げた左右の見とおしのきかない道路の交差点や、曲がり角のような事故の危険性が高い場所では、運転中にクラクションを鳴らす必要があります。また「警笛鳴らせ」の道路標識に関しては、危険か否かにかかわらず、標識がある場所で必ずクラクションを鳴らさなければいけません。国内においては、林道や峠のように、木々や曲がり道の多い場所であれば、まれに警笛区間や警笛鳴らせの標識が設置されていますが、平地や都市部においては、あまり見かけることはありません。
この他、警笛区間以外の場所であっても「危険を避ける目的」であれば、クラクションを鳴らすことも可能です。例えば、歩行者や対向車にぶつかりそうになったときのように、事故を防ぐため周囲に危険を知らせる必要がある場面においては、合法的な形でクラクションを鳴らすことができます。
とはいえ、「見とおしがきくか」、「危険な状態か」といった判断基準は、運転手ごとに変化します。そのため、クラクションの使い方が法律によって決められていると言っても、その基準はとても曖昧なものであると言えます。クラクションは「厳密に判断すれば法律違反」という間違った使い方をしている方もいますが、その理由は法律の曖昧な基準や、押すだけで簡単に鳴らせるという事情があるのかもしれません。
クラクションの間違った使い方とは
合図や挨拶の代わりとして鳴らす
ドライブの最中に知り合いを見かけ、ちょっとした挨拶や合図のつもりでクラクションを鳴らすのは、何気ない行為のようにも聞こえます。しかし、むやみにクラクションを鳴らしてしまえば、無関係な人や自動車にまで意味のない警告をしてしまうことになります。周囲に危険を知らせる以外の目的でクラクションを鳴らすのは、先に挙げた道路交通法に違反する行為です。
青信号に気が付かない前方の車に鳴らす
赤信号で停車をしているとき、前方の自動車が青信号に変わったことを気が付かずに停車している、という状況に遭遇したことのある方はいるのではないでしょうか。自動車がなかなか発信せず、イライラのあまりクラクションを鳴らす方もいますが、危険ではない状況で相手に進行を促すためだけにクラクションを使うことはできません。
走るスピードが遅い車に鳴らす
上記と類似しているケースとして、前方を走行する自動車のスピードが遅すぎるあまり、威嚇のためにクラクションを鳴らす行為も法律違反にあたります。ただし、車の通行を妨害する目的で執拗にクラクションを鳴らすのは、「あおり運転」に該当する危険な行為です。平成30年6月には、警察庁によって全国一斉指導取締りと啓発を実施され、あおり運転に対する取締りが近年強化されています。間違った使い方をしても見逃されることの多いクラクションですが、危険性と悪質性が高い行為は検挙されるということを留意しておきましょう。
クラクションの使用が制限される理由とは
クラクションの使用が法律で定められているのは、危険かどうかの区別が付きにくくなるためです。危険ではない状況でクラクションを鳴らすことが常態化すれば、本当に危険だった場合にクラクションを鳴らしても、警告の効果が半減してしまいます。さらに、クラクションの警告音によって、他のドライバーの感情を悪化させてしまいやすいという理由も挙げられるでしょう。どちらの理由にしても、交通事故やトラブルを発生させやすくなるという点で、クラクションの使用が制限されているのです。
この他にも、大きな音は騒音公害に発展しやすいというのも、クラクションが制限される理由です。もしも、住宅が密集しているような場所でクラクションを頻繁に鳴らせば、その地域の住人が受けるストレスは相当なものになります。
クラクションの使用に関する罰則とは
先に挙げた法律に違反すると、「警音器吹鳴義務違反」や「警音器使用制限違反」になります。警音器吹鳴義務違反とは、鳴らすべき場所でクラクションを使用しなかったときに発生するものです。これに対し、警音器使用制限違反は鳴らしてはいけないケースでクラクションを使用したときに発生します。それぞれ内容や車両の種類によって運転手に科せられる罰則が異なるため、詳しくは下図を参照してください。
反則行為 | 違反点数 | 車両の種類と反則金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 普通自動車 | 二輪車 | 小型特殊車 | 原付車 | ||
警音器吹鳴義務違反 | 1点 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
警音器使用制限違反 | 無し | 3,000円 |
参照:警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」
警視庁「交通違反の点数一覧表」
今回はタクシーの運転に必要となるクラクションについて、その決まりと注意点についてご紹介しました。この内容を基にタクシーを運転する際にはクラクションの使い方に注意してください。
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